教育基本法改定のこと

4/13日の讀賣新聞によると”自民、公明両党は12日、教育基本法改正の焦点となっていた「愛国心」の表現について、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」とすることで合意した。”とあります。同記事では”自民党が「国を愛する心」の明記を求めたのに対し、公明党は「戦前の国家主義を連想させる」と反対してきた”ことが書かれている。今回の同意は譲歩した結果、ということのようです。

与党の前文案はでは「真理と平和→真理と正義」「個性→公共の精神」「”我が国の未来を切り拓く教育”の追加」が特に目立った変更点かと思います。
上記讀賣新聞の社説では改定に賛成していました。その根拠が〈公共性〉です。

個性が重んじられ、その反面、公共性がなおざりになった感は確かにあります(ただそれは教育だけの問題ではないと思いますが)。けれど、教育基本法には”自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない”(第二条)とあります。〈敬愛と協力〉は単に〈公共性〉ではなく、より民主的で倫理的な意味を含んだ言葉です。現行の教育基本法でも〈公共性〉を育む法的根拠はあるのではないかと、そんな気がするのです。〈公共性〉は大事だという主張は賛成ですけれどね。


(参考記事・・・http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060413-00000206-yom-pol